日本学術会議に関する、私個人の見解(大学の日本国憲法)の課題をそのまま
(※抜粋)
- 疑問1『学術会議、教授陣の抗議についてどう考えるか?』大学教授の影響力は強く、団結して政府に抗議を繰り返している。
- 疑問2『教育を受ける権利と義務教育についても、だれが義務者でしょうか』1つ目に、教育を受ける権利は、基本的人権の分類と考えられ、憲法26条1項に規定があります。
疑問1『学術会議、教授陣の抗議についてどう考えるか?』
大学教授の影響力は強く、団結して政府に抗議を繰り返している。
彼らの言い分の中には、『学問の自由が脅かされている。これは憲法違反。』との声もある。
しかし、あくまで政府は、学問の一層の発展の為の援助をしている立場である為、学問の独立を侵害している可能性は低く、憲法違反をしているわけではありません。そうした抗議活動を行っている時間は、返ってきません。
それならば、現状、各々が考える研究・開発に注力して、ノーベル賞など、高い志を持って世界の発展に慢心して頂きたい。
疑問2『教育を受ける権利と義務教育についても、だれが義務者でしょうか』
1つ目に、教育を受ける権利は、基本的人権の分類と考えられ、憲法26条1項に規定があります。
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
また、基本的人権は、社会権に属されていて、教育を受ける権利は、学習者に保障されます。
→その為、教育を受ける権利の義務者は『学習者』と考えています。
2つ目に、義務教育とは、国、政府が義務教育を受けることができる年齢(日本では中学校まで)の未成熟者が学問を学びたいと望む場合に、
教育を受けさせなければならない決まりだと、認識しています。※国ごとに多少異なる。
→その為、義務教育を受けされる義務者は『国、政府関係者』であると考えられます。
(文字数:1180文字)
まとめ,
学問の自由に関して、考えられる機会が授業を通して学べたことを嬉しく思い